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2019.03.29

eco電力コラム① FIT電気と非FIT電気の違い

 

 

 

固定価格買取制度(通称:FIT法)により再生可能エネルギー発電所は増加傾向にあります。
再生可能エネルギー発電所とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった自然由来
のエネルギーを使って電気を発電する発電所のことを指します。

自然由来のエネルギーということは再生可能エネルギー100%でとてもクリーンなエネルギーである。
といったイメージを持たれている方が多いのではないのでしょうか。
しかし、FIT法に認可された再生可能エネルギー発電所を建設し、そこで発電された電気は残念ながら
日本国内においては再生可能エネルギー100%の電気として認められておりません。
「自然由来のエネルギーを使って発電している電気なのにどうして?」という疑問が生まれますよね?

FIT法に認可されて発電された電気(FIT電気)は、国が指定した価格で電力会社が一定期間買い取る
ことを義務付けております。
では、そのお金は誰が負担しているのでしょうか?
もちろん、一定金額は国が負担しておりますが、残りは電気使用者である国民が全てを負担しています。
このように、FIT法で認可された発電所は電気使用者の負担により運営ができており、電気の環境価値は
負担があるからこそ生まれているのです。つまり、すでに環境価値に対しての対価は支払い済みなのです。
支払い済みということは、FIT電気の価値は支払った方々へ属されているのです。
したがって、FIT電気の環境価値=再生可能エネルギー100%の電気として認められないのです。


では、FIT法に属さない非FIT発電所で発電した電気はどうなるのでしょうか?
FIT法に属さないということは、非FIT発電所で発電した電気を誰かが買い取らないといけないといった
義務は発生しません。万が一、非FIT発電所で発電した電気を誰も使用してくれないという事態になった
場合はもちろん無償で発電した電気を電線に流すだけです。発電所を運営するために誰かが負担をしているわけではないので、
非FIT発電所で発電した電気の環境価値は買い取った使用者へ属されるわけです。
つまり、非FIT発電所で発電された電気の環境価値=再生可能エネルギー100%の電気として認められるのです。


eco電力では2019年6月末には第1号の非FIT発電所が完成、運転開始予定となっております。
今年度中には3MWの非FIT発電所の運転開始を目標にしておりますので、
再生可能エネルギー100%の電気を必要としている企業の方々は発電所の運営開始まで今しばらくお待ちくださいませ。

 

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