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2019.07.29

eco電力コラム⑤東京都 二酸化炭素排出削減義務について

東京都では「2020年までに東京の温室効果ガス排出量を2000年比で25%削減する」という目標を掲げ、その目標を達成するために大規模事業所を対象とした二酸化炭素排出削減が義務づけられています。

東京都としては、この制度導入をきっかけに経営全体の問題として取り組んでいただき、二酸化炭素排出削減コストを明確な経営経費として捉えていただきたいというメッセージ性がこの制度には盛り込まれています。

①東京都の持続的な発展

②低炭素型社会の都市モデルとして発信

③日本全体の気候変動対策に貢献

東京都が温室効果ガスの排出削減を率先して行うことで、低炭素社会をいち早く実現し、新たな都市モデルとして世界に発信する。

これは日本経済にとっても訪日客を増加させることによる経済の活性化といった観点からも非常に大切なことだと考えているからです。

 

【対象となる大規模事業所とは】

東京都内にある前年度の燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で3年間連続して1,500kl/年以上使用しているオフィスビルや公共施設、工場などの建物・施設を指します。

該当となる事業所(特定地球温暖化対策事業所)は二酸化炭素排出削減が義務づけられます。

 

【排出削減量の設定方法】

対象となる事業所には、基準排出量をもとに「何%削減」といった削減義務が求められます。

基準排出量とは、2002~2007年度までの期間で連続する3年間の排出量平均値で、その3年間は事業者が任意で選択することができます。

【削減義務率】

図解を見て分かる通り、2020年度からの第3計画期間については第2計画期間からさらに10%もの二酸化炭素排出削減削減が義務づけられることとなっています。

【第3計画期間(2020年度~)に向けた二酸化炭素排出削減の取り組み】

第3計画期間では低炭素電力(再エネ電力)の利用拡大に向けた新たなインセンティブが導入されます。

①低炭素電力(再エネ電力)と位置付ける対象の追加

 ■国が推進する「FIT制度導入により生まれた環境価値(非化石証書等)を活用した電力」が再エネを活用した電力として位置付け

■小売電気事業者が供給する「電力メニュー」も対象に追加
(ただし、「当該小売電気事業者が都内に供給する電力全体の排出係数が都認定基準(0.37t-CO2/千kWh)以下であることが条件)

②電気のCO2排出係数が都認定基準(0.37t-CO2/千kWh)以下の低炭素電力(再エネ電力)の調達時には、削減量として全量算定

■第2計画期間で設定していた「低炭素電力調達時に算定できる「削減量」の活用上限」を撤廃

③再エネ電源割合の高い電力(30%以上)の調達時には、削減量の追加が可能(追加付与)

eco電力では、

・非FIT発電所の開発による再エネ100%の電力供給

・非化石証書を付与した電力供給

・自家消費型太陽光設備(非FIT)の導入

・自己託送制度を利用した太陽光設備(非FIT)の導入

など、低炭素電力供給・電気使用量削減を目的とした太陽光設備の導入を推進しており、東京都二酸化炭素排出削減義務の第3計画期間における対象事業者様へ様々なご提案ができます。

 

東京都では、自家消費型太陽設備(非FIT)の導入に対して導入費用の補助金が2019年度大幅に引き上げられました。対象事業者によって変わりますが、最大で上限1億円の補助が受けられる制度となっております。

要件として下記3点を満たす必要があります。

①固定価格買取制度の認定を受けない設備であること。

②太陽光の年間発電量が、需要先の年間消費電力量の範囲内であること。

③太陽電池出力が5kW以上であること。

https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/chisan-chisho/index.html

詳細としては、「クール・ネット東京」の上記URLより確認ください。

 

低炭素電力(再エネ電力)供給の仕組みについては専門的な知識も必要となるため、対象事業者様では「排出削減義務に沿った計画を立てていかないといけないが、どのように対応したらいいのか分からない。」といった事業者様も多いのではないかと思われます。

個別出張セミナーも随時実施させていただいておりますので、ご興味のある企業様は「お問い合わせフォーム」からお問い合わせの方、よろしくお願いいたします。

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